家電リサイクル法

「特定家庭用機器再商品化法」の通称。2001年4月施行。粗大ゴミとして自治体が処分してきた廃家電に関して、

メーカーと小売店にリサイクルを義務づけ た法律です。対象はエアコンやテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類

の4品目で、小売店が回収します。リサイクル料金は消費者(排出者)の負担で、 2000円前後から6000円程度です。

メーカーと商品種別により若干異なる。これに小売店の収集・運搬料が加算されます。。